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Draft #529 Skipped Created Apr 1, 2026, 10:24:57

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この投稿は未管理著作物裁定制度の対象を「権利者不明の場合だけ」と説明していますが、新制度は権利者が判明していても利用の可否に関する意思が確認できない著作物も対象となります。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html また、メールアドレスの記載だけでは不十分で、「無断転載禁止」等の利用に関する意思表示や利用申込みの受付先の明記が必要とされています。SNSを運用しているだけでは自動的に対象外にはなりません。 https://freenance.net/media/legal/41758/ https://www.kottolaw.com/column/250625.html

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これは権利者が不明な場合の場合であって、プロフにメルアド書いておけば問題ない。管理されてないと判断されるハードルはかなり厳しくて、昔の作品で制作会社が倒産したとかで権利者が不明の作品などが対象。SNS運用してるクリエイターさんは対象外だよ。中身をちゃんと読め。 https://t.co/IZOeLTE0zM

Mar 31, 2026, 23:32:54 Open on X →

Pipeline steps

2 steps
Step #1

generate_note

Success
Started
Apr 1, 2026, 10:24:57
Finished
Apr 1, 2026, 10:32:55
Duration
8.0 min

Input snapshot

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Output snapshot

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